(名称)「裁判と成年後見制度の可視化·公開を求める会」/

第1条 本会は、裁判と成年後見制度の可視化·公開を求める会と称する。
第2条 本会の事務所は、代表宅とする。
(目的)
第3条 本会は、裁判と成年後見制度に関する活動(事業)を行うことにより、裁判と成年後見制度を可視化、公開することを目的とし、2022年10月
1日設立された。
(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために裁判所における問題を拡散、周知する為に活動する。
(1) 裁判官の自由裁量権による、偏った判決や審判を拡散、周知する。
(2) 成年後見制度、親の離婚による親権、児童相談所による誤認保護、これらにに関わる家庭裁判所の問題を拡散、周知する。
(3) 刑事裁判の「公判前整理手続き」、民事裁判の「和解手続き」、家庭裁判所での「話し合い調整」など実際の裁判が始まる前に裁判官を交えた弁護士、検事との調整、裁判所内での書記官、調停員、事務官、そして裁判官との交渉話し合い、裁判官の合議審の可視化の義務化と公開を求める。/
(4) 近年、漫画·小説の原作者と、原作を映画やドラマ·アニメ化などの二次使用するメディアとの間のトラブルが頻発している。著作権者の権利を守るためにも、原作者と映画会社·テレビ局·出版社など企業との間の契約書は公開を義務化する。また、著作権をめぐる裁判はテレビ·ネットなどで公開の義務化を求める。/

(5)国家賠償請求訴訟の公判は、全てテレビ·ネットによる公開中継の義務化、その映像をアーカイブとして保管することを求める。/

(会員)
第5条 本会の会員は、この会の目的に賛同した者。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、事務局長の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、年間費5000円を会費として納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を6ヶ月以上納入しないとき。
(3)電話、メール、手紙による連絡が一切とれない状態が6ヶ月間続いたとき。

(除名) /

第9条 以下の行為を行った者は、理由の如何を問わず即刻除名処分とする。

(1)会に対し誹謗中傷または、会で知り得た情報を使い別グループで活動を行った場合。

(2)凶悪犯罪行為を行った者、もしくは軽犯罪であっても繰り返し行った者。/

(返金)

第10条 会費の返金を行う場合、逆に行わない場合の条項。

(1)会員として本会に年会費を振り込んでから、1ヶ月以内に退会を申し出たときは、会費を返金する。/

(2)会員として本会に年会費を振り込んでから、1ヶ月以上たってから退会を申し出たときは、会費は返金しない。/

(3)除名処分となった者の会費は、会費を振り込んでから1ヶ月以内であっても会員は返金しない。/

(4)返金するときの振り込み手数料は、申し訳ありませんが返金する会費から使わせて頂きます。

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)代表
(2)副代表
(3) 事務局長
(4) 役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第12条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
副代表は、代表を補佐し、会の業務および財産の状況を監査する。これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
(解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができ
る。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(資産)
第14条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) その他の収入
(総会)
第15条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に2回開催するものとする。ただし、必要があると
きは臨時に開催できるものとする。
総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)役員の選任又は解任
(4)その他会の運営に関する重要事項
総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第16条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第17条 役員会は役員を持って構成する。
役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関
し、議決する。
(報告活動書及び決算)
第18条 代表は、毎事業年度終了後1か月以内に活動報告書、収支計算書を作成し、総会の承認を得なければならない。
(活動年度)
第19条 本会の活動年度は、10月1日に始まり、翌年9月30日までとする。
(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(解散)
第 19 条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(3)会員の欠亡
(4)合併
総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(委任)
第20条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第21条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は、22年10月1日から施行する。