(名称)「裁判と成年後見制度の可視化·公開を求める会」/

第1条 本会は、裁判と成年後見制度の可視化·公開を求める会と称する。
第2条 本会の事務所は、代表宅とする。
(目的)
第3条 本会は、裁判と成年後見制度に関する活動(事業)を行うことにより、裁判と成年後見制度を可視化、公開することを目的とし、2022年10月
1日設立された。
(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために裁判所における問題を拡散、周知する為に活動する。
(1) 裁判官の自由裁量権による、偏った判決や審判を拡散、周知する。
(2) 成年後見制度、親の離婚による親権、児童相談所による誤認保護、これらにに関わる家庭裁判所の問題を拡散、周知する。
(3) 刑事裁判の「公判前整理手続き」、民事裁判の「和解手続き」、家庭裁判所での「話し合い調整」など実際の裁判が始まる前に裁判官を交えた弁護士、検事との調整、裁判所内での書記官、調停員、事務官、そして裁判官との交渉話し合い、裁判官の合議審の可視化の義務化と公開を求める。/
(4) 近年、漫画·小説の原作者と、原作を映画やドラマ·アニメ化などの二次使用するメディアとの間のトラブルが頻発している。著作権者の権利を守るためにも、原作者と映画会社·テレビ局·出版社など企業との間の契約書は公開を義務化する。また、著作権をめぐる裁判はテレビ·ネットなどで公開の義務化を求める。/

(5)国家賠償請求訴訟の公判は、全てテレビ·ネットによる公開中継の義務化、その映像をアーカイブとして保管することを求める。/

(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の活動を賛助するために入会したものとする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、事務局長の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 年5000円
(2)賛助会員 年3000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)事務局長
(3) 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
(4) 役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会の業務および財産の状況を監査する。これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができ
る。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(資産)
第12条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) その他の収入
(総会)
第13条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に2回開催するものとする。ただし、必要があると
きは臨時に開催できるものとする。
総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)役員の選任又は解任
(4)その他会の運営に関する重要事項
総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第15条 役員会は役員を持って構成する。
役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関
し、議決する。
(報告活動書及び決算)
第16条 会長は、毎事業年度終了後1か月以内に活動報告書、収支計算書を作成し、総会の
承認を得なければならない。
(活動年度)
第17条 本会の活動年度は、10月1日に始まり、翌年9月30日までとする。
(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(解散)
第 19 条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(3)正会員の欠亡
(4)合併
総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(委任)
第20条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第21条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は、22年10月1日から施行する。