2000年介護保険制度と同時にスタートした成年後見人制度は認知症高齢者や知的精神障碍者の財産を守り、活動支援する為に作られた制度だ。この制度には被後見人が判断能力があるうちに選任する任意後見と、判断能力が無くなってからから選任される法廷後見がある。

スタート時点では親族が後見人に任命されるケースが全体の9割を占めていたが、その親族に横領が多発しているという理由から、現在では殆どが弁護士、司法書士という士業が選定されている。しかし、この制度の弁護士報酬は多くて月に5万円程度(被後見人の資産による)年間60万にはなるが、果たしてこの報酬で被後見人の生活状況の把握、健康状態、金銭管理までを手厚く行うだろうか?

​こうした問題に厚労省の推進会議では地域包括センター、ケアマネ、行政、弁護士と連携して対応する事を目標として掲げてはいるが、ある日突然、見ず知らずの他人である弁護士が身上監護を引き受けるという制度自体に、問題があると思わざるを得ない。

そしてこの制度では被後見人が自身の意思能力は低い、もしくは無いと判断されているにも関わらず、後見人には医療同意見はなく、被後見人の居所を決定する権限もない。

そして後見人が不祥事に対する補償はどこにもない。

こうした不安材料が多々ある成年後見人制度でとんでもない事態に陥ってしまった方から当会に貴重な資料を提供して頂いた。

この方は家族に選任された後見人(弁護士)による不法行為が発覚した為、家裁にて解任の申し立てを行った。しかし、家裁は以下の理由をもって解任が却下された。

①後見人は以下の理由をもって各種公的手続きを行う義務はない。

②身上監護に関して問題がないため

③被後見人に最も近しい親族である申立人に対して、後見人は状況について報告するべき法的義務はなく、また恫喝する事は後見人の人格、事務として問題ないため

これは簡単にいうと、後見人になっても積極的に被後見人の公的手続き、障害年金手続きをしない事で金銭的に損害を与えても問題はなく、息子や娘など被後見人と近い親族に被後見人の状況を知らせる義務はなく、しかも親族を恫喝しても問題はないという判断を家裁の裁判長が行ったという事だ。

この件については引き続き、当会では動画配信も含めて発信していくが、まずはこの異常ともいえる審判の全文を読んで頂きたい。