裁判は誰のものか?法廷でブルーリボンバッジ着用禁止、裁判官判断の違法性認めず
フジ住宅の民事訴訟は、在日韓国人の女性が民族差別表現を含む資料を職場で配られたとして、フジ住宅に損害賠償を求めたもので、後に賠償命令が確定しています。この訴訟では、女性の支援者とフジ住宅の支援者が別のバッジ着用を巡ってトラブルになっており、裁判長は「メッセージ性のあるバッジは外す」と指示。この対象にブルーリボンも含まれ、判決まで着用は認められませんでした。原告側は拉致被害が日韓で起きたことを踏まえ「ブルーリボンはフジ住宅訴訟の争点と全く関係がない」として、法廷警察権の乱用にあたると主張。一方、国側は、着用を認めれば「裁判所に対する中立性、公平性に疑問を抱かせ、当事者間の喧噪(けんそう)につながる可能性があった」として、正当な法廷警察権の行使だと反論していました。そして今回、大阪地裁、遠野ゆき裁判長は違法性を認めず、請求を棄却しました。
この裁判でわかる事は裁判官にはそれが、訴訟と関係ないものであっても裁判官個人がメッセージ性が強いと感じられるバッチを外させる権利があるという事です。ブルーリボンバッチは北朝鮮に拉致被害者救出の願いをこめて作られたものです。
日本人であるなら、拉致被害者救出になんの異議があるでしょうか?国家による拉致を許す事はあってはならない事実です。救出の願いを表すバッチのどこが裁判所の中立性、公平性の疑問を抱かせるのか?本当に大阪地裁は日本の裁判所なのでしょうか?そして裁判は誰のものなのか?こうした当事者を無視した蛮行が通常である場は裁判所なのです。
地裁判決文を貼っておきますので、興味ある方は是非、お読み下さい。