安心して下さい!弁護士成年後見人保証制度に入ってますよ!

https://www.asahi.com/articles/ASR3Z6SJGR3ZPLZB00Q.html

弁護士、司法書士後見人が増えた理由は、親族による横領事件が多発したからという大前提があったはずですが、弁護士による横領事件も無くなりません。
京都弁護士会に所属していた元弁護士による横領事件が起こりました。複数人の被後見人の口座から合計7200万円を横領し、事務所の経費の支払いや借入金の返済に充て、残りは遊興費に使ったと。尚、この被告である弁護士は去年、京都弁護士会を退会し、弁護士も廃業しているようです。発覚までの経緯が記事にはないのでわからないのですが、一般に成年後見人弁護士の横領はなかなか発覚しません。なぜなら被後見人の預金から全ての資産を後見人である弁護士が管理してしまっているからです。そしてそういったお金の流れを親族が把握する事は被後見人が存命の間は出来ません。殆どの場合、被後見人が亡くなった後に発覚します。
現在、年間約40件、5億近い、弁護士や司法書士による着服が相次いでいます。
こんな事件もありました。
東京弁護士会元副会長の松原厚被告(76)は2009年から2011年までの間に、成年後見人として定期預金を解約し、約4200万円を横領しました。裁判の経緯で検察の冒頭陳述では「成年後見人に委任された際に周囲に『頭の悪いババアの面倒を見る事になった。』と口走り、面会も多忙だからと面識もない事務所関係者に日当をあげるから適当に30分程度話してこうと命じた。」
東京弁護士会の副会長であっても倫理観はこんなもんです。
では、こうした弁護士を総括する弁護士会の自浄能力はどの程度なのでしょう?
安心して下さい。こんな制度がありました。

https://www.zenbenkyo.or.jp/service/koukennin.php

なんとこの制度に加入している弁護士が横領をしても一人あたり3000万円を上限とし、被害弁済をして貰えます。年間の保証料は9900円です。
なぜこうした制度があるのか、それにはこうした理由があるそうです。
ベテランの弁護士であっても、業務上の、ついうっかりミスということは避ける事が出来なくなっています。そのため、もし、依頼者に多額の賠償責任を負う事になっても、保険に加入していれば安心です。

つまり、うっかりミスでは済まされないような横領も前提で弁護士会は考えて対応しているという事らしいです。
この3000万という額が安いのか、高いのかわかりませんが、横領が起きない為に何をすべきかをもっと考えるべきではないでしょうか。

今回は成年後見制度においての家裁の役割を書くつもりでしたが、それはまた次回にしたいと思います。

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